1.教育訓練給付制度とは
厚生労働省が働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般保険者(在職者)または一般保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
教育訓練給付制度について(厚生労働省) もご一読ください。
要件 |
次の(1)・(2)のいずれかに該当する者
- 雇用保険の一般被雇用保険者である者のうち、 支給要件期間(受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引続いて 被保険者として雇用された期間)が3年以上(☆)ある者。
- 雇用保険の一般被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(☆)ある者。。
☆上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする者については支給要件期間が1年以上あれば可。
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申請期間 |
大学院修了後1か月以内に、ハローワークへの申請が必要
※申請期限を過ぎたことにより、教育訓練給付の支給を受けられなかった方は申請期限にかかる教育訓練給付リーフレットをご一読ください。
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支給額 |
初年度必要経費の20%相当額(上限10万円)
※初年度必要経費
入学金+授業料(減免奨学金を差し引いた額)
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◆
利用希望申請書(大学院へ提出)
2.指定講座
本学では、以下の一覧表の研究科・専攻・課程が教育訓練給付制度講座として指定されています。一覧表の在籍者で、かつ支給対象者に該当する方は制度を利用することができます。。
| 指定講座 | 指定番号 | 明示書 | 開講日・修了日 |
1
| 情報セキュリティ研究科 博士後期課程 |
14248-151001-8 |
明示書 |
受講開始日:
4月1日又は10月1日
修了日:
3月31日又は9月30日
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2
| 情報セキュリティ研究科 博士前期課程(修士課程) [2年制] |
14248-151002-0
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明示書 |
受講開始日:
4月1日又は10月1日
修了日:
3月31日又は9月30日
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1
| 情報セキュリティ研究科 博士前期課程(修士課程) [1年制] |
14248-151003-3
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明示書 |
受講開始日:
4月1日又は10月1日
修了日:
3月31日又は9月30日
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3.支給要件照会について
教育訓練給付金(一般教育給付)の資格要件を確認してください。
一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続きについて(ハローワークインターネットサービス)
受給資格が明らかでない場合は、ハローワークで照会することができます。以下は支給要件照会の際の留意事項です。
- 給要件照会を行う場合は、各自「教育訓練給付金支給要件照会票」を下記提出先あるいはハローワークで受け取ってください。
- 「教育訓練給付金支給要件照会票」の受講開始日は、入学年度の4月1日(10月入学の場合は10月1日)指定番号は一覧表の番号を記入してください。
4.支給申請手続について
「
利用希望申請書」をダウンロードの上、提出してください(メール送付可)。提出された方には講座修了(学位取得)時に「修了証明書」および「領収書」を発行し「教育訓練給付金支給申請書(所定用紙)」と共に学位授与時にお渡しします(お渡しできない場合は、後日郵送します)。
なお、修了日の翌日から起算して1か月以内に、各人で住居所を管轄するハローワークで申請手続きをおこなってください。
お問い合せ先
情報セキュリティ大学院大学事務局
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-14-1
TEL : 045-311-7784
E-mail :